保険診療の範囲



受診者は当院に自立支援医療受給者証を提示いただいた場合、自立支援医療の医療給付を受けることができます。
障害者自立支援法による医療の支給については医療費の10%が自己負担額で、医療保険の自己負担額から障害者自立支援法の自己負担額10%を控除した額が障害者自立支援法の医療費として支給されます。
※医療機関にその資格がないとできません。


県から顎口腔機能診断基準施設の指定を受けている当院では、顎骨の骨切り手術を必要とする矯正治療が保険で行なえます。
※医療機関にその資格がないとできません。

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